日本人であれば、単に、会社と本人が合意すれば、すぐに働き始めることが出来ます。しかし外国人の場合は、例えアルバイトであっても「政府の許可=ビザ」が必要となるので注意が必要です。 建設土木業の場合は、下記の4種類のビザのどれかが必要になります。

日本語学校、専門学校などに通う外国人は週28時間までアルバイトが可能です(この場合のビザは留学ビザとなります)。建設土木業でのアルバイトは放課後だけ働くことが難しいので、あまり現実的ではありません。
外国人のアルバイトは都市部を中心に物凄い奪い合い状態です。終日拘束されてしまう建設土木業でのアルバイトの確保は至難の業です。

現在、建設土木分野で日本で活躍する“圧倒的多数の外国人”は、技能実習制度による技能実習生達です。18歳以上であれば誰でも応募できるため、来日する際の日本語能力はゼロまたはN5程度です。
ベトナム、ミャンマー、インドネシア、ネパールなどなど多くの国から技能実習生が日本を訪れています。

2019年4月に出来た制度ですが、残念ながら建設分野は試験を受けて応募する、いわゆる新規の応募者は、非常に少ないのが現状です。

  1. そもそも特定技能宿泊試験が外国で殆ど実施されていないこと
  2. 特定技能は配偶者を日本に呼べないこと
  3. 原則5年間の期限があること

など外国人側にとって魅力に乏しく、使い勝手が悪い内容だからです。
現在、建設分野の唯一(?)ともいえる特定技能の希望者は、“技能実習をきちんと修了した人たちが、次段階で特定技能に進む”ケースです。

④ 技術人文国際ビザ(フルタイム)

日本または海外の大学で「建設・土木関連の学部を卒業した外国人」は、技術人文国際ビザという就労ビザで建設土木業の現場で施工管理などで働くことが出来ます。また、実際にすでに多くの外国人が働いています。
現実的には、日本の大学卒業者での建設土木分野の希望者は非常にまれですので、応募者のほとんどは海外の大学の建設土木関連学部の卒業者となります。(大学卒業者でも、人文・経営などの学部の卒業者は、対象となりませんのでご注意ください)

彼らは当初の日本語力は劣るものの、地頭が良いためか、来日してすぐに日本語が上達していきます。また、一定数はすでに母国での運転免許を持っている人たちもおり、その場合、日本で切り替えも可能です。

彼は狭義の建設土木分野だけにとどまらず、電気設備、測量などの専門的分野の人材も多数います。また、技能実習生や特定技能の人たちとセットでチームとなり、その“外国人チームのリーダー的役割”を果たすケースが多くあります。